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教育訓練給付制度のご案内

教習料金の最高10万円 (最大20%)が国から支給されます。

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%、上限10万円(支給要件期間3年以上ただし初回に限り1年以上の者)がハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

教育訓練給付制度

給付条件

年齢が21歳以上でいずれかの条件に該当する方

  • 在職中で通算3年以上の雇用保険に加入している方
  • 初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、1年以上雇用保険に加入している方
  • 過去に教育訓練給付金を受給した方で、通算3年以上経過して雇用保険に加入している方
注意事項

■教育訓練経費とは教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料です。諸費用は対象になりません。

■諸費用の内訳は写真代、検定料、証明書料等です。上記教習料金から諸費用を除いた金額が給付金対象額とみなされ、その20%が給付金となります。

■各コースのご入所お手続き前に、必ず受講される方が支給要件を満たしているかどうかの確認が必要になります。住所を管轄するハローワークにて「教育訓練給付金支給要件回答書」の照会を受けてください。教習開始後では認められません。なお、教習所からハローワークに問い合わせすることはできません。

■技能教習の規定時限の延長分は給付金対象額とは、みなされません。ご注意ください。

■給付金の支給は、全課程を修了し卒業時に教習所で発行する「教育訓練修了証明書」と「支給申請用紙」に必要事項を記入し卒業後に住所を管轄するハローワークで申請手続きをした後に支給となります。

■給付金額を差し引いた額のご入金ではお受けできません。またこの制度は各講座ごとに厚生労働省の指定を得ており教育訓練経費としての額を申請している為、料金の値引き・キャンペーン等のプレゼントは一切うけられません。

■教習途中でコースを変更することはできません。また途中で教習をやめてしまった場合は、支給の対象外となります。

教育訓練講座の種類

お問合せはお問合せは

かぶら自動車教習所 〒375-0002 群馬県藤岡市立石1563 TEL.0274-42-0462 FAX.0274-42-8280(株)ぐんま安全教育センター
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